2021年12月13日(月)14時より、来年4月に施行される改正個人情報保護法およびそのガイドラインをふまえ、GoogleやFacebookをはじめとする広告やアナリティクス、CDP(カスタマーデータプラットフォーム)等でデータを利活用する企業がやるべき実務的な対応策について解説するセミナーを開催します。
※アユダンテ株式会社・TMI総合法律事務所・Option合同会社の三社共催セミナーです。
【弁護士とプロが解説】改正個人情報保護法とGoogle・Facebookの広告、アナリティクスでやるべき「実務対応」
▽イベント概要
Google広告やFacebook広告、Google アナリティクス、CDPなどを活用してデジタルマーケティングを行う企業にとって、改正個人情報保護法はデータ管理のフローに影響をおよぼします。GDPRやCCPAなど諸外国でのデータ規制も紹介しながら、個人情報保護法改正がデータ利活用実務に与える影響および対応策を解説します。2020年6月5日、令和2年改正個人情報保護法が成立し、2021年3月24日には令和2年改正個人情報保護法関係の政令・規則が公布され、2021年8月2日にはガイドライン(未施行)がリリースされました。このセミナーでは個人情報保護法の政令・規則に加え、ガイドラインも踏まえた実装策をカバーしています。
セミナーは二部制で行います。第一部では「令和2年改正個人情報保護法におけるCookie規制の実務対応」と題し、TMI総合法律事務所パートナー弁護士の大井 哲也氏が来年4月に施行される令和2年改正個人情報保護法のみならず、EUや米国の海外の動向の内容も踏まえ、Cookieデータを含む個人関連情報規制とその実務対応についてご説明いたします。
第二部では「改正個人情報保護法×デジタルマーケティングの大質問大会」と題し、技術面に詳しいOption合同会社の柳井 隆道氏、Googleアナリティクスの専門家・山浦 直宏、運用型広告の専門家である寳 洋平が加わり、TMI総合法律事務所の大井氏をはじめとする3人の弁護士とのQ&A、およびディスカッションを行います。
※お申込み時に質問を記入いただければ、ピックアップして取り上げます。
▽こんな方の参加をおすすめします
- デジタル戦略やIT・マーケティングに携わる事業会社の責任者、現場の担当者
- デジタル戦略やIT・マーケティングに支援側として携わる代理店担当者、コンサルタント、制作会社など
▽こんな質問に対して答えていただきます(一例です)
- 本人からCookieなどの利用同意取得方法や仕組みについて、 ベストプラクティスがあれば教えて下さい。
- 個人情報の開示請求があった際、Cookieにまつわる情報の開示も必要でしょうか?(サイト管理者は、Cookieのログも残す義務が有るのでしょうか?)
- メールアドレスをハッシュ化して「突合する処理」を行う手法は、個人データの第三者提供にあたると考えられますでしょうか?
- CRMのリストを広告の管理画面にリンクさせてリスト化し、類似オーディエンスを作って広告配信する場合も第三者提供にあたりますか?
- 新しく広告をはじめる理由で、すでに取得済みの個人情報の利用目的を修正したい場合、全員に再度許可を取る必要があると思いますが、その際のベストプラクティスがあれば教えて下さい。
- 第三者提供の提供先企業の情報が買収・合併・社名変更等によって変化した場合、どのような対応が必要になりますか?
- Gooogleアナリティクス、各広告管理画面、CRMツールなど、支援会社がアクセスするツールには、氏名、住所、メールアドレス、会員ID、注文番号、購入情報が格納されるケースが多いです。 代理店、支援会社の立場でクライアントの各ツールにアクセスする必要がある場合、代理店、支援会社側が業務上で注意することはありますか?
主催 | アユダンテ株式会社、TMI総合法律事務所、Option合同会社 |
---|---|
タイトル | 改正個人情報保護法とGoogle・Facebookの広告、アナリティクスでやるべき「実務対応」 |
開催日 | 2021年12月13日(月)14:00~16:00 |
開催場所 | オンライン(Zoom) |
費用 | 8,000円(税込) |
セミナー内容 | |
|
|
お申込み | お申込み終了いたしました |
講師プロフィール | |
|